2020-11-20 第203回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
この間は、十月二十日に、ユニオン出版ネットワーク、日本俳優連合、日本ベリーダンス連盟が、フリーランスの皆さんへの傷病手当金、休業手当、失業給付、未払い賃金立てかえ払い制度などの拡大運用あるいは準じた制度を創設してほしいと、これは厚生労働省ですけれども、ぜひ、こういう声も、文化庁からも、一緒になって、政府を挙げてやる必要があると思うんです。 そこで、萩生田光一大臣の出番だと思うわけです。
この間は、十月二十日に、ユニオン出版ネットワーク、日本俳優連合、日本ベリーダンス連盟が、フリーランスの皆さんへの傷病手当金、休業手当、失業給付、未払い賃金立てかえ払い制度などの拡大運用あるいは準じた制度を創設してほしいと、これは厚生労働省ですけれども、ぜひ、こういう声も、文化庁からも、一緒になって、政府を挙げてやる必要があると思うんです。 そこで、萩生田光一大臣の出番だと思うわけです。
上げれば、まず、御指摘の賃金未払いにつきましては、各労働基準監督署におきまして、こうした事案を把握した場合には、監督指導を行い、賃金の支払い状況を確認した上で、法違反が認められる場合には、使用者に対して是正、すなわち賃金の適切な支払いを指導いたしますとともに、また、中小事業主であって、事業場の事業活動が停止し、事業を再開する見込みがなく、かつ、賃金支払い能力がないと認められる事案につきましては、未払い賃金
そして、この未払い賃金などを含めて団体交渉をしている最中、今、社長や会社役員とメールも電話も通じない状況が生まれております。退職届を出したくても本社と連絡がとれないという点で、事実上の倒産としての未払い賃金の立てかえ払いや、コロナ対策の緊急小口貸付金、あるいは生活保護などの支援が欲しいなどの声が、きのう厚生労働省への申入れでも訴えられました。 厚生労働省としてどうされるのか、伺います。
だけれども、ブラックな職場だったためになかなか、未払い賃金があっても、サービス残業が山のようにあっても、やめるまでは声を上げられなかった、しかし、やめるときに、やはりこれは請求しようということで、声を出して請求した。 こういうケースは、その人がそのブラックな職場に就職してからある意味ずっと、退職して請求するまで全部未払い賃金になっているということでしょう。二年どころじゃないですよね。
○加藤国務大臣 これは当然、労働者というか、働き手が働いた、そもそも約束をしているわけですから、それにのっとった賃金が支払われるのは当然のことだというふうに思いますし、これに対しては、今までも未払い賃金の指摘がいろいろありますけれども、しっかり我々は引き続き監督行政において未払い賃金が発生しないように努力をしていきたいと思います。
○尾辻委員 その理由が本当に適切なのかということをまた順次聞きたいと思いますが、私は、労働者保護を目的とする労働基準法であれば、やはり原則五年というのが本来あるべき姿だというふうに思いますし、そもそも、未払い賃金をこういうふうに発生させない、ちゃんと未払い賃金なく支払う体制をとっていただく、これが何より前提として大事だと思います。 ちょっとこの前提の確認だけ。
○松田委員 未払い賃金の問題はその人たちというよりも雇っていた側の問題ですから、そういったケアはしっかりぜひしていただきたいというふうに思っております。 次の質問に移りたいと思います。 人身取引対策推進会議の「人身取引対策に関する取組について」という年次報告書についてお聞きいたします。 平成二十九年中、外国人被害者十八人のうち、技能実習で入国した者がお一人いるとあります。
○佐々木政府参考人 これは技能実習の方だけではなくて、不法就労をしていて退去強制手続に乗ってこられた方も共通でございますけれども、退去強制手続をする中で、例えば未払い賃金が会社でまだあるというようなお話を受けて、もちろん労基署などとも協力をするのですけれども、担当している入国警備官あるいは調査をしている他の職員がその会社にお話をして、この方の未払い賃金、まだ払われていないことがありますよねというようなことの
といいますのは、ここに持ってまいりましたけれども、去年来、技能実習生の方々が、最低賃金割れ、長時間労働、また自殺、そういう命を落とされたり、非常に劣悪な処遇で働いているということが問題になりまして、そのことを私もここで根本大臣に、ぜひ未払い賃金を払ってほしいとか、外国人の方々にも日本人同等あるいはそれ以上の労働環境をぜひとも手厚く保障してほしいというお願いをさせていただいたと思います。
二十一ページ、連絡がつく場合には遡及して未払い賃金を払う、それで、海外に送金するということまでおっしゃっているんです。それで、二十二ページを見ると、根本大臣は、法務省が徹底的に調査しますから、法務省で徹底した実態調査を行いますと。根本大臣は、今、法務省がしっかりとプロジェクトチームで徹底的に調査をしておりますと。
ですから、大臣にお尋ねしますが、今紹介をしましたように、長時間過密労働ですとか未払い賃金が就労継続の障害となっており、保育士をやめる大きな要因となっているのではないのか、この点についての大臣の御認識を伺いたいと思います。
一方で、毎勤統計のホームページを見ますと、この毎勤統計の主な利用状況として、未払い賃金の立てかえ払い、建設工事の労務単価の算定、人事院勧告の基礎資料にも利用されているというふうにも書かれております。それ以外にも幾つかありますけれども、今回の不正が、これは影響を与えていないのかどうか。
そして、韓国大法院の判決は、原告が求めているのは、未払い賃金や補償金ではなく、朝鮮半島に対する日本の不法な植民地支配と侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的な不法行為を前提とする強制動員への慰謝料、これを請求したものだとしている。
これを会社側は、このケースは未払い賃金なんです。恐らく同じようなことが起こる。作業したのは福一だから、会社に来てからこの間は移動、ここを今大臣がおっしゃったように労働時間と、だって命令下に動いているわけですから、労働時間とみなしてきちんと支払われ、きちんと労働時間管理がされるよう、大臣にはぜひ、事業者の実態調査、そして周知徹底をお願いしたいと思いますが、いかがでしょう。
実は、二〇〇一年からのトータルを数えてみますと、二千三百三億円の未払い賃金が労働者の手元に戻っている、こういう格好になるわけです。 今言ったように、強制的に電気を消したらいいじゃないかみたいな話になっちゃえば、今でもこれだけサービス残業があるのに、もっとふえる、あるいは、残業をやっていることが見えなくなる、そういうふうに思いませんか。
こうして退職した労働者につきましては、現在、賃金の支払の確保等に関する法律というのがございまして、この中で、未払い賃金の一部を立てかえ払いするという制度がございます。これにつきましては、技能実習生についても制度の対象となっておりますので、こういった形での保護がなされているところでございます。
○大西政府参考人 現行の未払い賃金立てかえ払い制度につきましては、戻ってくる補償額でございますが、これは、立てかえ払いされる賃金につきましては、課税上、退職所得とされるため課税の額が少ないということ、あるいは立てかえ払いされる賃金から社会保険料が控除されないということ、こういうことを考慮いたしまして、立てかえ払いの額は、いわゆる手取り所得に近い金額として、未払い賃金総額の八割というぐあいに定まっているところでございます
未払い賃金といっても、二月分と三月分とで少し事情が違うのではないかと私は思っています。 機構は、委託先である共栄データセンターに三月分の委託料を支払っているんでしょうか。
未払い賃金の支払いを求めてきたところでございます。 また、五月八日でございますが、共栄データセンター本社を訪問いたしまして、同社が委託作業員への三月分の賃金を支払う意思があり、かつ、支払いが確認できれば、機構が委託費の支払いを検討する旨、先ほど申し上げましたとおり、五月十一日までに回答するよう求めたところでございます。
機構といたしましては、平成二十七年三月分の業務委託費につきまして、共栄データセンターに対しまして、委託作業員に未払い賃金を支払う意思があるかどうか、かつ、確実に支払うことが担保できれば、委託費の支払いを検討する旨伝えてまいりました。しかしながら、回答期限を五月十一日に設定いたしておりましたが、それまでに回答を得られませんでした。
次に、テーマがかわりますが、先日も質問させていただきました、和歌山の年金機構の事務センターにおける百十人の未払い賃金の問題ですね。 まず一点目。これは百十人のうち九十人が直接雇用に四月からなっています。大分と福島は十月一日からの委託業者が決まっていますが、一カ月前であるにもかかわらず、和歌山の年金機構の事務センターの委託先が決まっていません。もう一カ月前です。
先ほど先生が、国が責任をとるべきで、機構が責任をとるべきだ、「外部委託を行う際には、委託した業務の最終責任を負うのはあくまで機構であることにかんがみ、」こう書いてあるわけでありますけれども、これは業務の最終責任であって、これを、賃金を不払いだからといって国が払うということはなかなかないことではないかなというふうに思っているわけで、未払い賃金立てかえ払い制度、これは法律に基づいてつくられているものでありますから
○塩崎国務大臣 未払いの賃金についてのお尋ねかというふうに思いますが、これについては、八月の二十一日付で、KDCが事実上の倒産状態にあって未払い賃金立てかえ払い制度の対象となるということを認定いたしたところでございまして、今後、未払い賃金額が確定した方から速やかに立てかえ払いを行うこととなるわけでございます。
未払い賃金は払われるめども立っていない。偽装請負かの調査もまだ終わっていない。その理由が、会社と連絡がとれない。ここにホームページもありますが、会社はやっていますよ。何が連絡がとれないですか、五カ月間も。行ったらいいじゃないですか。何をやっているんですか。 私は、本当に恥を知れと言いたいですよ。こんなことをやっているから日本の年金の信頼が落ちていくんじゃないんですか。
そういうことがあるから、機構と係長の連絡もうまくいかず、係長も上に上げず、局長や課長からも塩崎大臣に情報も上がらない、さらに、百十人未払い賃金があっても、五カ月たっても厚生労働省も全く動いていない。
基本的には、賃金の未払いにつきましては、事業主と労働者の問題であるわけでありますけれども、労働者保護の観点から、賃金の未払いが生じている事業場で働いている方からの申請に基づいて、未払い賃金立てかえ払い制度というのがございまして、これが適用できるか否かについて厚生労働省としては調査を行っているところでございます。
それで、労働者は労働組合をつくり、共栄データセンター及びKDCを相手に、未払い賃金の支払い等を要求して今闘っているところです。 この外部委託のあり方について引き続ききょうはお聞きしたいんですが、前回質疑の中で、大臣から、機構職員に占める正規職員の割合は半分弱だと答弁がございました。しかし、ここには外部委託で働く労働者は含まれておりません。
一つは、この機構におきまして、企業が倒産した等の場合に、賃金が未払いになった場合の未払い賃金の立てかえ払いを行っています。これは原資は労働保険特別会計でございますが、その分で年度年度の必要額の違いが出てくるということで、そこの分が百億程度ございます。これは当然、年度年度で計算しまして、不用額は労働保険特別会計に戻すというような処理をやってきているということでございます。
その中で、未払い賃金立てかえ払い制度の対象になる場合も当然あると思います。これが確認をしたいのと、また現実に除染労働に関して適用事例があるか、お答えください。
○大西政府参考人 委員御指摘のこの未払い賃金立てかえ払い制度でございますけれども、この対象となる事業主でございますが、労働者災害補償保険の適用事業で当該事業を一年以上行っており、破産手続の開始の決定等法律上の倒産手続を行ったこと、または、中小企業事業主であって、労働基準監督署長が事実上の倒産状態にあると認定したことを要件としておるわけでございます。
○小野寺国務大臣 今御指摘がありました駐留米軍等労働者に対する未払い賃金に関する訴訟におきまして、付加金を命じる判決が那覇地裁から言い渡されたということ、これは若宮政務官からもお話がありました。
厚生労働省が十五歳から二十四歳の高校生や大学生を対象に行った労働法の理解の調査では、未払い賃金の請求権を授業で教わったという割合はわずかに一五%。